最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)904 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人加藤謹治の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りである。
第一点に対する判断。
本件において原審の認定した事実は闘争の場所、日時、用具等について双方協定
して闘争した事実であり所論判例はかかる場合について判示したものではない。具
体的事実が異なるのであつて原判決には判例違反はない。
第二点に対する判断。
本件において原審の認定した事実は正当の権利を行使した場合ではない、即被告
人は初めから所論衣類と交換的に金員を交付させる権利は全然無かつたのである。
所論判例は事実が異なるのであつて原判決には判例違反はない。
その他刑訴四〇五条所定の上告理由に該当する論旨なく又同四一一条を適用すべ
き事由もない。
よつて刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見をもつて主
文のとおり判決する。
昭和二六年一〇月九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
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